東大法科大学院09年度再現答案等・法律科目2(構成のみ)

※大体の内容です。条文は省略しています。本番の試験では初出についてのみ「刑法○条」、「刑事訴訟法(以下刑訴法とする)○条」といった形で書き加えています。

<こんな感じ>

・所要時間:70分ぎりぎり。1の構成&記述で40分。
・分量(字数):1が表面と裏面少々、2が裏面の三分の二くらい
・得点は77点
・あいまいなんで骨組みのみです
・刑法は結果無価値的に(?)被侵害法益ごとに記述

1.
・③の売却は贓物罪ではないか→あたらない
・①②の売買代金の侵害について
被侵害法益は差額の255万円。これは委託物の価値であるから、委託物と同じものと考えてよい*1
横領罪は成立。業務性は否定。
詐欺罪は不成立。横領罪の法定刑の軽さから説明。
・③の売買代金の侵害について
被侵害法益は③の売買代金であるが、これは本来の持ち主に返還請求権があるので、その所有権と考えるべきであり、Fの③についての占有は保護に値せず*2、Fに対する横領罪は不成立。また、Xの本来の持ち主に対する横領行為は、Fにより占有を離脱させられたものに対するものだから、占有離脱物横領罪が成立*3
・よって、横領罪と占有離脱物横領罪が成立。併合罪

2.
・差押令状の記載は充分特定されているか(その他云々のところ)→全体としてわかればいいからおk
・PC差押はどうか→令状の趣旨からして書いてないものは差し押さえられない。プライバシーとかいった権利をどこまで侵害することが許容されるかが画定されているものなんで。
→じゃあ金銭の授受を明らかにするためのものかどうか一見分からないものってどうすればいい?
→「必要な処分」として持って帰ることを正当化できる*4?いや現場の捜査官の気持ちは分かるけどむりぽ
→やっぱわからないものを差し押さえるのってだめだよね。法はその場で分かることを前提にしてるし、分からないものは出入り禁止処分で対処して、現場で調べるべきでしょ。なんだかんだで持って帰るんじゃ必要な処分ではなく、差押えといわざるをえないでしょうし。*5

*1:ここはXに資力がないことを書くべきだったか…?

*2:ここもっとちゃんと書くべきだったか。

*3:故意に触れるべきだったような…

*4:演習刑訴がこれを扱っていたが詳細を覚えておらず…確か捜査の一過程として見ればとか書いてあったような気も

*5:構成を考えずにだらだら書いたので酷いことになった